2024年3月1日 9:00 am

 

配偶者が死亡した場合、婚姻関係は当然に解消となります。

しかし、死亡した配偶者の親族との姻族関係はそのまま継続されます。

 

 

親族との姻族関係を継続する場合、特に手続きは必要ありませんが、

姻族関係を解消したい場合には、「姻族関係終了届」を提出する必要があります。

これを「死後離婚」とも言います。

 

◇姻族関係終了届の提出方法◇

 

姻族関係終了届は、残された配偶者の方の本籍地、又は住所地の市町村役場に提出することによって姻族関係が解消します。

届出は、配偶者の方が単独で行うことができるため、亡くなった配偶者の親族の同意は不要です。

 

≪解消後に変更される点≫

 

姻族関係が終了すると、亡くなった配偶者の親族に対して、扶養義務(互助義務)がなくなります。

また、亡くなった配偶者の家の祭祀継承者(お墓等を管理して祖先の祭祀を行う人)になっている場合は、姻族関係を解消することで、相手方の親族などにその地位を引き継ぐことができます。

 

≪解消後も変更されない点≫

 

姻族関係を解消しても、戸籍や苗字は変わりません。

(苗字を旧姓に戻したい場合には、別途「復氏届」の提出が必要となります。)

また、姻族関係を解消した場合でも、相続権は変わらず発生し、遺族年金の給付も問題なく受けることができます。

 

 

実際に「姻族関係終了届」を提出する際の必要書類に関しては、市区町村によって異なる場合がありますので、確認を行ったうえで、提出するようにしましょう。

 

◇注意点◇

 

一度、姻族関係終了届を提出してしまうと、解消した姻族関係を復活させることはできません。

そのため、解消を検討されている方は、よくご検討したうえで行うことをおすすめします。

 

 

何かお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

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スタッフ 丹羽