2024年4月25日 9:00 am

 

 

土地や建物は1つとして同じものがないため、「定価」を設定することは難しいです。

しかし、売買等を行う際には土地や建物に価格をつける必要があります。

そこで今回は、土地に価格を設定する際に基準となる指標についてご紹介させていただきます。

 


 

➀公示価格・基準地価

 

適正な土地の価格を示すために発表される指標です。

公示価格:国土交通省が毎年1月1日に評価し、3月に発表。

基準地価:都道府県が毎年7月1日に評価し、9月に発表。

どちらも不動産鑑定士によって調査された後、決定されます。

自分が所有する土地の適正な価格を知りたいときの参考となります。

 

公示価格・基準地価検索:不動産情報ライブラリ (mlit.go.jp)

 


 

②実勢価格

 

実際に不動産が売買された時の価格を表すものです。

似たような条件の土地や近隣の土地の過去の取引、不動産会社の査定額から調べることができ、売買が行われると発表されます。

所有している土地がいくらで売却できるかを知りたいときの参考となります。

 

実勢価格検索:不動産情報ライブラリ (mlit.go.jp)

 

 


 

③固定資産税評価額

 

固定資産税等といった土地に課せられる税金を計算する際の基準となる価格です。

市区町村が3年ごとの1月1日に評価し、4月に発表。

「自分が所有する土地の適正な価格を知りたい」「登録免許税を算出したい」ときの参考となります。

 

固定資産税評価額がわかる書類については、以前のブログにてご紹介させていただいておりますので併せてご覧ください。

固定資産税の評価額が分かる書類について


 

④相続税路線価

 

相続税等の計算をする際に基準となる価格です。

国税庁が毎年1月1日に評価し、7月上旬に発表。

相続税等を算出したいときの参考となります。

 

相続税路線価検索:財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

売却等をご検討されている方は、上記➀~④の方法から所有している土地の価格をあらかじめ確認しておくのもいいかもしれませんね。

また、贈与税や相続税が発生してしまう贈与や相続の場合には、上記④の方法であらかじめ調べておくこともおすすめします。

 

売買、相続、贈与に関してのご質問などございましたら、お気軽にお問合せください。

また、必要であれば、信頼できる不動産仲介会社等をご紹介させていただきます。

 

@spshihou

 

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スタッフ 丹羽