2024年3月14日 9:00 am

■固定資産税評価額とは

固定資産課税台帳(土地、家屋、償却資産)に登録された基準年度の価格又は比準価格の事を指し、固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税・訴額算定等の基準とされています。

以前のブログで「固定資産税評価額」に関してご紹介させていただきましたので、こちらも併せてご覧ください。

固定資産税評価額について

 

■固定資産税の評価額が分かる書類について

主に不動産の登記申請をする際に、登録免許税を計算するために必要になります(その他相続税、贈与税の申告等の際にも利用されます)。1月1日現在固定資産課税台帳に登録された内容のもので、代表的なものに以下の書類があります。

 

◆固定資産税課税明細書について

課税明細書は、市区町村が納税者に課税資産の内容が適正なものであるかどうかを確認するために、その内容をお知らせするもので、毎年4月上旬から順次発送されます。

課税明細書を紛失した方で、課税の明細が必要な方は、登録事項証明(名寄せ)及び閲覧を有料で市区町村の役所・役場(豊田市の場合は市役所の市民課、支所・出張所等)で発行しています。

豊田市の課税明細書の見方については、下記をご覧ください。

https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/873/r0204_01.pdf

 

◆登録事項証明(名寄せ)について

市区町村の役所・役場で有料で発行してもらえる証明書の一つで、評価額証明書とも言います(名寄又は物件ごと)。

固定資産税額・都市計画税額のほか評価額も記載されます。豊田市の場合は現年度及び過年度5年分の証明書の発行が可能のようですが、市区町村の役所・役場によって異なりますので、確認が必要です。

 

なお、不動産の登記申請の際には登記申請日の年度の書類が必要になりますので、手続き上年度をまたぐ際には注意が必要です(相続税、贈与税の申告の際には相続開始時の年度、贈与を受けた日の年度のものが必要になります)。

 

登記に関する固定資産税評価額等についてご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。

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スタッフ 倉橋