以前のブログで、「遺言書の探し方について」ご説明させていただきました。
その際のブログがこちらになります。
今回は「公正証書遺言の有無」を調査する方法についてご案内させていただきます。
被相続人の遺言の有無を調査するにあたっては、まずは親族から聴き取りをすることになりますが、遺言の有無を親族が把握していないケースもあります。
公正証書遺言については、1989年(平成元年)以降に作成されたものであれば、全国の公証役場において、その作成の有無を照会することができます(上記、過去のブログに記載)。遺言検索の申出は、無料です。
【遺言検索の申出ができる人】
◆遺言者の生前中…遺言者本人に限られる。
◆遺言者の死亡後…法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係者に限られる。
【公正証書遺言の有無を確認する手順】
◆検索者が公証役場に赴いて手続きをする(司法書士が代理で手続きすることも可能)。
※郵便での手続きはできません。公証役場に行く前に、手続き方法を電話で確認することをおすすめ致します。
◆必要書類を公証役場に持参する。
①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
③申出人の本人確認の書類
※司法書士が代理で手続きをする場合には、上記以外にも必要な書類があります(委任状等)。
※上記①②の書類については、公証役場での内容確認に時間を要しますので、事前に書類を送付するか、「法定相続情報一覧図」を作成していればそちらを持参すると良いでしょう。
法定相続情報一覧図については、こちらのブログでご説明させていただいております。
◆公証人が遺言検索システムを用いて公正証書遺言の有無を確認
・検索に時間はかかりません。
・検索した結果が、「遺言検索照会結果通知書」等の書類に記載して交付されます。
遺言検索システムは、1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言がデータベースで管理されています。つまり、それ以前に作成された公正証書遺言については検索することができませんので、昭和に作成した可能性がある方は、被相続人の住所地を含む複数の公証役場で検索することをおすすめ致します。
なお、相続人等の利害関係人から委任を受ければ、司法書士でも手続きを行うことは可能ですので、遺言の有無の調査について気になることやご不明な点等がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 倉橋