以前のブログで、「固定資産税の評価額が分かる書類」についてご説明させていただきました。
その際のブログがこちらになります。
「固定資産税の評価額が分かる書類」とは、主に「登録事項証明書(名寄帳)」や「評価額証明書」、「固定資産税課税明細書」の事を指します。これらの書類は、不動産登記申請において登録免許税を算定するための基礎資料となるものです。従来は、これらの資料を基に、相続対象不動産の内容確認を行っていました。
これまでは、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていました。
そこで創設されたのが「所有不動産記録証明制度」です。
◆所有不動産記録証明制度とは
登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。
所有不動産記録証明制度の施行日は、令和8年2月2日です。
◆手続きの流れ
➀請求、➁検索、➂交付の3ステップです。
◆誰が請求できるの?
・ 所有権の登記名義人(法人を含みます。)
・ 上記の相続人その他の一般承継人(法人を含みます。)
※ 代理人による請求もできます。
◆どうやって請求するの?
・請求方法
全ての法務局・地方法務局(支局・出張所)で書面又はオンラインで請求が可能です)
書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。
・必要書類
請求者が①所有権の登記名義人の場合②相続人その他の一般承継人等のケースで必要書類が異なりますので、詳しくは法務省のHPをご参照願います。
・手数料
- 検索条件1件につき、1通当たり
- 書面請求(収入印紙で納付) … 1,600円
- オンライン請求 ①郵送交付 … 1,500円
②窓口交付 … 1,470円
例えば、登記所に請求書を提出する方法で証明書を請求する場合において、検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、検索条件4件×1通×1,600円=6,400円となります(書面請求の場合)。
・受領方法
窓口での受領又は郵送による受領が選択できます。郵送による受領の場合、請求の際、返送用封筒と切手が必要です(オンライン請求の場合は不要です)。
所有不動産記録証明制度は、相続・財産管理を円滑にするための重要な制度であり、今後相続登記の義務化とあわせて、利用が広がることが予想されます。
弊所では、相続の登記手続きのご相談を承っており、丁寧にサポートさせていただきます。いつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 倉橋