2023年10月3日 1:04 pm

遺言書には主に

自身で作成する「自筆証書遺言」と

公証役場で公証人らとともに作成する「公正証書遺言」があります。

 

 

自筆証書遺言は手数料をかけずに作れるものの、本人の真意に基づくものであることを担保するために全文と日付、名前を本人が手書きし、押印しなければならないと民法で定められています。

 

ですが、相続人や相続財産が多くて長文になる場合は作成時の負担が重い上、書式に不備があれば無効になるリスクもあります。

 

このため、本人の手書きと押印が義務付けられている「自筆証書遺言」について、

法務省は現在の手書きに加え、パソコンやスマートフォンなどを使った遺言書の作成を認める方針です。

 

最近ではパソコンやスマートフォンの普及が進み、

インターネットを利用した国民は60~69歳で約74%、70~79歳で約47%に上りました。(2022年総務省の調査)

今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になるとみられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出ていました。

 

 


 

遺言書は「お金持ちが書くもの」というイメージをお持ちの方は少なくありません。

 

しかし、遺言書は「自分の死後、残された人が困らないために書くもの」なのです。

これは、「遺言書がないと、残された人が困ってしまう」と言い換えることができます。

ですから、財産の多い、少ないは関係ありません。

 

 

 

遺される家族のためにも、ぜひ、

ご自身に合ったやり方での遺言書の作成をご検討ください。

 

当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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