2024年2月27日 11:39 am

■住宅ローンを完済した際に行う抵当権抹消登記

 

以前のブログで抵当権抹消登記に関してご紹介させていただきましたので、こちらも併せてご覧ください。

抵当権抹消 ~お手続きの流れ~

 

自宅を売却する際や、住宅ローンの借換等を行う際には担当の司法書士が手続きをしてくれるのですが、自然と完済になった場合や自己資金で全額返済した場合はそうはいきません。住宅ローンを完済しても抵当権の登記は勝手には抹消されないので、

◆ご自身で法務局に赴き手続をする。

◆司法書士に依頼する。

のどちらかの方法で手続をする必要があります。

いずれの方法にしても、すぐに手続をしていただければ問題はないのですが、お客様の中にはそのまま手続をせず何年も放置してしまう方がいらっしゃいます。

 

その場合、抵当権抹消書類に記載の抵当権者の代表者が変更されていることがあります。その場合はどのように手続をしたら良いのでしょうか。

今回は2つの方法について紹介させていただきます。

 

①金融機関に相談して、現在の抵当権者の代表者が記載されている抵当権抹消書類に差し替えてもらう。

司法書士に依頼しないでご自身で手続きされる方は特に、まずは金融機関にご相談下さい。

 

②お手元にある抵当権抹消書類をそのまま利用する。

実は『代理権の不消滅』と言って、代表者の代理権は消滅しないので、通常の抹消登記に必要な登記原因証明情報、登記識別情報等の他に当時の委任状および当該法人が会社法人番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号を提供すれば、抹消登記は申請できます。ただ、こちらで手続きをする場合は申請の際に注意点がありますので、司法書士にご依頼いただいた方が良いかと思います。

 

わたしは以前金融機関に勤めていましたが、上記①の方法しか知りませんでした。

②の方法があるなんて、目から鱗でした!!

いずれにしても、金融機関から抵当権抹消書類がお手元に届きましたら、お早めにお手続きをされることをお勧めいたします。

 

抵当権抹消手続に関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。

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スタッフ 倉橋

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