2025年12月8日 9:00 am

日常会話では「親戚」「親族」「血縁者」などの言葉をなんとなく使い分けていますが、法律上は明確な違いがあります。

特に相続・扶養義務・戸籍手続きなどで区別が重要になるため、正確な理解が欠かせません。

本記事では、民法の規定に基づき、「親族」「血族」「姻族」の違いをわかりやすく解説したいと思います。

 

法定相続人と法定相続分に関する過去記事はこちです↓

数次相続に関して

 

 

 

 

①親族とは?

 

民法は親族を以下のとおり定義しています。

 

民法 第725条(親族の範囲)

1.六親等内の血族

2.三親等内の姻族

3.配偶者

 

親族とは、血縁関係・婚姻関係・配偶者関係を含む広い法律概念であり、その範囲は、血族については出生により、配偶者および姻族については婚姻により、また養子については養子縁組により、それぞれ法律上定まります。

 

 

②血族とは?

 

血族とは、親族の種別の一つで、自然血族と法定血族があります。

 

自然血族:実親子関係から広がる実の血族の間柄 (実祖父母孫や実兄弟姉妹など)

法定血族:養親子関係等のように血族として扱われる間柄 (養子縁組)

 

相続では血族が中心的役割を果たします。

 

 

③姻族とは?

 

姻族とは、婚姻によって生じる配偶者側の血縁関係にあたる者を指します。

「三親等以内」に限り、法律上の親族とされます。

 

姻族の具体例

 

<法律上の親族に入る姻族>

配偶者の父母(1親等)

配偶者の兄弟姉妹(2親等)

配偶者の祖父母(2親等)

自己の兄弟姉妹の配偶者(2親等)

など

 

<親族にはならない姻族(姻族だが親族ではない)>

配偶者のいとこ(4親等)

配偶者の再従兄弟(5親等)

 

姻族に関する過去記事はこちらです↓

「姻族関係終了届」について

 

 

日頃から正しい知識を押さえておくことは大切ですが、実際には「親族」や「血族」「姻族」の判断は場合によって複雑になりがちです。

相続や名義変更、戸籍の手続きは間違えると後のトラブルにつながることもあります。

 

こうした法律上の判断に不安がある場合は、専門家である司法書士へ早めにご相談ください。

お一人おひとりの状況に応じて、親族関係の確認から必要な手続きのサポートまで、確実かつスムーズに進めるお手伝いをいたします。

 

お困りごと

お悩み事などございましたら

豊田市の司法書士

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ

スタッフ 上村