2019年4月23日 6:04 pm

生前贈与とは、無償で財産を「あげる」と「もらう」という2人のお互いの意思表示によって成立する契約のことをいいます。

贈与者(あげる側)の贈与の申し込みに対し、受贈者(もらう側)の「受け取ります」という承諾があり、初めて成立する契約ですので、遺言の様に一方からの意思表示によっては成立しないという点で、あくまでも「契約」であることに注意が必要です。

 

今回は、生前贈与を利用することで生ずるメリットをご紹介したいと思います。

①贈与した分だけ、相続財産が減り、相続税対策として活用できる

②相続人に対し均等に分配することで、感謝の意思を伝えられ、「争続」を回避できる

 

しかし、不動産を贈与する際には、贈与税・不動産取得税・登録免許税が発生してしまうことに留意しなければなりません。

贈与税については、1月1日から12月31日の1年間に、1人に対し110万円に達するまでは何回贈与しても贈与税はかからないため、計画的に暦年贈与をする必要があります。

また、贈与を送る対象者は相続人に限られないため、例えば、父から見て長男の嫁や孫等にも贈与することができます。

従って贈与の対象者を増やすことで、結果的に暦年贈与できる金額を大きくできるため、相続税対策のスピードを加速出来るといえます。

 

弊所では、家族信託・遺言・後見・任意後見を含めた相続税対策について、様々な視点からアドバイスさせて頂きますので是非お気軽にご相談ください。

 

 

司法書士 永田

 

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