2023年11月7日 3:10 pm

 

遺留分を減らす方法■

 

 

③養子縁組で法定相続人を増やす

 

法定相続人の人数が増えた場合、1人あたりの法定相続分も減り、遺留分の割合も少なくなります。

(例)母、長男、長女の3人家族がいて、母が亡くなった際、遺産が8000万円ある場合

 

この場合、法定相続人は、長男と長女の2人になり、相続分は2分の1である為、通常であれば、長男、長女が4000万円ずつ相続することになります。

しかし、母が「長女に全財産を遺し、長男には一銭も渡さない」などの遺言書を遺していた場合、長男の遺留分が認められます。

長男が遺留分を主張し、認められた場合、長男の相続分は4分の1となります。

(相続人が兄弟の場合の割合:法定相続分×2分の1)

 

 

しかし、母が長女の子供(孫)1人を養子にした場合、相続人は長男、長女、長女の子(孫)の3人となり、相続分は3分の1ずつとなります。

そして、長男が仮に遺留分を主張し、認められた場合、長男の相続分は6分の1となります。

(相続人が兄弟の場合の割合:法定相続分×2分の1)

おばあちゃんのイラスト「おばあちゃんと孫」

 


 

■注意点■

 

①長男から訴えられてしまう恐れもある

相続分が減った長男から、後々「母と孫の間に養子縁組をする本当の意思は無く、長女が勝手に行っただけだ」

「遺留分を侵害する目的で故意に行った養子縁組で、公序良俗に反するため無効だ」と訴えられてしまう恐れがあります。

 

②相続人の法定相続分が減ってしまう

法定相続人が増えるという事は、1人あたりの法定相続分が減ることになる為、他の相続人の同意がない状態で養子縁組をしてしまうと、

後々、揉める恐れが生じてくる為、事前に相談をしておくといいですね。

 

③相続税の2割加算となる

相続する遺産の総額により、相続税が発生するご家庭もあります。

相続税が発生した際に、相続によって財産を取得した人が被相続人の養子である場合には、通常の相続人と比べて、2割加算となる事があります。

相続税が発生するであろう相続の際には注意が必要です。

 

※相続税の2割加算に関しても、またブログにてご紹介できればと思います☆

 

次回は遺留分を減らす方法④をご紹介させていただきます。

 

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スタッフ 丹羽