2023年5月23日 12:47 pm

予備的遺言とは、遺言者(遺言を書いた人)よりも先に相続させる人が亡くなった場合に備えて、その次に相続する人を指定しておく遺言です。

 

 

例えば、「妻に全財産を相続させる」という遺言を遺しても、妻の方が先に亡くなるかもしれません。

 

なので、妻が遺言者よりも先に亡くなった場合は、

妻に相続させるとした財産を子どもや兄弟などの別の人に相続させると遺言に記載して、万全を期すことができるというわけです。

 

たとえば、次のような記載をします。

 

 

・第〇条 遺言者は、遺言者が有する下記の財産の一切を、配偶者〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

・第〇条 遺言者より前にまたは遺言者と同時に配偶者○○が死亡した場合には、遺言者は前条記載の一切の財産を、遺言者の弟〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

 

上の例ですと、第一希望としては、妻にすべての財産を相続させたいわけです。
ですが、遺言者より以前に妻が死亡したときは、第二希望として弟に相続させる、としています。

 

 

予備的遺言が必要なケースは、

・遺言者と、相続させる相手または遺贈する相手の年齢が近い場合
・相続させる相手または遺贈する相手の健康が優れない場合
・若いうちに遺言を遺す場合
などがあります。

 

遺言作成時には想定していなかった事態により、遺言者の意思が尊重されなくなるような事態は避けたいですね。
万が一を考え、少しでも遺言者の意思が尊重されるよう、備えておきましょう。

 

 

予備的遺言には注意点があります。

それは、ほかの相続人の遺留分を害しないようにするということです。

 

どのような遺言がいいのかは、ケースによって異なりますので、司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

 

 

 

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