2024年4月4日 9:00 am

現在は、「常用漢字表」と「人名用漢字表」に掲げられた漢字は、いずれも人名に使用することができます。

 

◆「常用漢字」とは法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すもので、文化庁HPに掲載の「常用漢字表」には、2136字の常用漢字が記載されています(以下を参照)。

常 用 漢 字 表 – 文化庁

 

◆「人名用漢字」とは、常用漢字以外で名前に使用できる漢字のことで、法務省HPに掲載の「人名漢字表」には、863字の人名漢字が記載されています(以下を参照)。

人名用漢字表

 

 

常用漢字表が内閣告示されたのは昭和56年。その前身となる当用漢字表が内閣告示されたのは昭和21年。人名用漢字も、最初に内閣告示されたのは昭和26年のことです。

昭和23年の戸籍法が施行されるまでは、人名には「旧字体」や「俗字体」、「変体仮名」が使われることがありました。

 

◆「旧字体」とは、当用漢字制定以前に使用された漢字の字体です。例えば現在使用している「真」の旧字体が「眞」、「国」の旧字体が「國」で、画数が多く煩雑な字体が多いのが特徴です。旧字体は現在でも人名漢字として使用することができます。

 

◆「俗字体」とは、書き崩した文字が定着化した字体です。現在でも、一定の範囲の俗字は、法務省が定める基準のもとで、常用漢字の正字体に変更されることなく、そのまま戸籍に登録されています。例えば、「耻」の正字は「恥」ですが、俗字としても広く使われています。耒」の正字は「来」ですが、俗字として「耒」も使われます。

 

◆「変体仮名」とは、現在の平仮名の異字体として使われていた文字のことです。現在の平仮名は、明治33年に改正された小学校令施行規則で採用された文字で、一つの音韻に対して一つの平仮名のみが教えられるようになりました。しかし、この平仮名以外にも音韻を示す仮名文字はいくつもあり、これらは変体仮名と呼ばれました。今となっては、変体仮名を人名に使用できなくなりましたが、それまでに名付けられた名前を強制的に違う仮名にする訳にはいかないため、戸籍謄本で変体仮名の人名が出現してくることはよくあることです。例えば

」は「阿」の漢字を崩したもので、」は「安」の漢字を崩したものです。

 

 

昔の戸籍謄本は、年式が古くなると、和文タイプでの打ち込みではなく手書き、さらには毛筆で筆記されているため、筆跡が判読しづらく、現代においては見慣れぬ「旧字体」「俗字体」「変体仮名」のような漢字表記まで加わり解読に苦労します。相続手続の際などに、もしこのような状態になり、行き詰ってしまった場合は、いつでもお気軽にお問合せください。不動産登記申請のお手伝いをさせていただきます。

 

また、令和7年5月頃を目途に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度を開始することが予定されています。こちらについても後日ブログ記事にさせていただきたいと思っております。

 

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スタッフ 倉橋