家族の間で資産を引き継ぐ際には、「生前贈与」と「相続」の2つが選択肢として挙げられます。
”生前贈与”は文字の通り、本人が生きている間に相手を選び資産の一部を贈与する為、受け取る側の意思を確認して贈与することができます。
そして、住宅資金や教育資金など、子どもや孫の生活に関しても贈与を利用してサポートすることで、口座に眠っている資金を有効活用できるというメリットもあります。
贈与の金額によっては、受け取る側に贈与税がかかりますが、家族の間での贈与には贈与税の特例や非課税制度があるので、
それらを活用することで贈与税の負担を軽減することもできます。
一方で、”相続”では亡くなった後に、相続人がその財産を引き継ぐことになるため、遺言書がない場合には本人の希望通りに遺産を承継できるとは限りません。
遺言書があっても、相続人全員の合意によって、本人の希望とは異なる遺産の分け方になることもあります。
そして、残された財産が多ければ相続税が課せられるため、相続人が実際に受け取る財産は納税分によって目減りすることになってしまいます。
今回は生前贈与に関して細かくご紹介させていただきます。
…贈与とは?
当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じるもの。
贈与する人は「いつでも」「誰にでも」「何回でも」贈与することができるため、自分の財産を生前に子どもや孫などに引き継ぐ手段として、利用することができます。
とはいえ、贈与される人には、受け取る金額に応じた贈与税が課税されるため、贈与する人も相手の贈与税の負担を考慮して贈与を検討することが大切になります。
贈与税の計算には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方式があります。
☆基本的には「暦年課税」が原則であり、「相続時精算課税」は届出書を提出した一定の者に限られます。
次回のブログにて「暦年課税」と「相続時精算課税」の違いを詳しくご紹介させていただきたいと思います!!
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スタッフ 丹羽