Q9 親から相続したけど登記申請してなくて、まだ自分の名義になっていないんだけど
まだ自分の名義になっていなくても、申請書提出の段階で戸籍謄本一式や遺産分割協議書等、ご自身に所有権があることが分かる書類を用意していただければ、国庫帰属のタイミングで国が代位登記を行ってくれます。
(不承認となった場合は、国による代位登記は行われません)
Q10 この制度を利用することのメリットって?
令和6年4月1日から相続登記および住所変更登記の申請が義務となります。昔の相続についても、遡って登記申請する必要があります。
「登記して土地の名義人になったけども、土地をこれから活用する予定もなければ、売れる見込みもない……。 毎年固定資産税を払い続け、また自分が死んだ後にも土地を相続した家族が固定資産税を払い続けることになる。払い続ける固定資産税がもったいない。利用することがない土地を管理する時間や費用ももったいない。所有している限り、相続のたびに相続登記申請の手数料もかかる……。将来的な負担を考えたら、手数料や負担金、調査費などを今支払ってでも、いっそ手放してしまいたい」
というふうにお考えになる方は、この制度の利用をご一考されるのも手かと思われます。
Q11 利用したいけどすごく難しそう……。知り合いに代わりに申請してもらっていい?
いいえ。
手続きの代理は、法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)に限られます。任意代理による申請は認められません。
司法書士は、申請者の書類作成を代行することが認められています。
「相続土地国庫帰属制度」の利用をご検討の方は、専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 斉藤