2024年11月14日 9:00 am

近年、相続は増え続けています。

 

民法で規定された相続分の割合を「法定相続分」といいます。

 

【法定相続分】は次のように定められています。

・相続人が配偶者と子の時は、それぞれの相続分は2分の1ずつとする。

・相続人が配偶者及び父母の時は、配偶者の相続分は3分の2、父母の相続分は3分の1とする。

・相続人が配偶者及び兄弟姉妹の時は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。

・子や父母、または兄弟姉妹が数人いるときは、相続分はそれぞれ均等にする。

 

【均分相続】

子、直系相続、兄弟姉妹が数人いる時は、各自の相続分は平等です。

 

配偶者と2人の子供が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が2分の1で、子供はそれぞれ4分の1ずつです。

配偶者と3名の兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が12分の1ずつとなります。

(均分相続の原則には例外もあります。)

 

 

例えば、長男夫婦が家業を手伝い、親を介護し最期を看取りました。

親の介護は、精神的、肉体的に負担を強いられます。

 

ですが、通常は親の介護や家業の手伝いが対価として長男の相続分に反映することはほとんどありません。

 

令和元年に相続法が改正されましたが、介護の大きな労苦が対価に反映するかどうかは疑問です。

均等相続は、平等ですが公平ではありません。

 

わかりやすく、お正月のお年玉を例に挙げますと、

小学生、中学生、高校生にあげたお年玉が一律1万円でしたら、それは「平等」ですね。

しかし、通常は3,000円、5,000円、1万円と年齢に応じた金額が入っています。これが「公平」です。

 

そして、平等の中に不平等(公平)を持ち込めるのは、遺言しかありません。

 

昨今の相続は複雑で多様化しています。

離婚、再婚、おひとり様、行方不明、被相続人が高齢なら配偶者も高齢です。

認知症を発症していることも少なくなく、判断能力がなければ遺産分割ができません。

このような状況や時代の変化に対応するためにも、遺言の必要性はさらに高まってきています。

 

当事務所では、お客様と一緒に考え、終活にまつわる様々なお悩みを解決するお手伝いをします。

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スタッフ 森下

 

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