2025年10月9日 9:00 am

こんにちは。

今回は生命保険のお話を少し。

「相続が発生したら、現金が足りなくて困るのでは?」
「不動産ばかりの遺産で、どう分ければいいかわからない…」このように悩まれている方はいませんか?

相続手続きでは、税金・葬儀費用・遺産分割のトラブルなど、想定外の支出や問題が起こることが少なくありません。

そんな中で、生命保険を上手に活用することが相続対策の大きなカギになります。そんなお話をしていきますね。

 

①相続税の非課税枠を活用して節税できる

生命保険には「500万×法定相続人の数」の非課税枠があり、この範囲内であれば相続税がかかりません。

たとえば、配偶者と子ども2人の3人が相続人の場合、
1,500万円までの保険金が非課税となります。

これは現金のまま相続するよりも大きな節税効果があります。

注意point! 非課税枠は「受取人が相続人である場合」に限られます。

 

②現金で受け取れるため納税資金の確保が容易

相続税は、相続発生から10ヶ月以内に原則として現金で納付しなければなりません。

遺産の多くが不動産だと、現金が手元になく支払いに困るケースもあります。

生命保険金は原則として請求から数日~数週間で受け取れるため、葬儀費用や納税資金の確保がスムーズになります。

 

③受取人を自由に指定できる

遺産分割協議書を経ず、契約時に指定した受取人が直接受け取れます。

なので家族内でも特定の方に資金を渡すこともできます。

 

④遺産分割のトラブルを防げる

不動産が主な相続財産だと、「分けにくい」ことが原因でトラブルが起きやすくなります。
生命保険金を上手に使えば、現金で調整ができ、家族間の公平な遺産分割が可能になります。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男には保険金1,000万円を渡すことで公平性を保つことなどもできます。

 

生命保険活用するときの注意として

・受取人の設定対象・・・相続人以外を受取人にすると非課税枠が使えません。

・特別受益のトラブル・・・ある相続人だけが多額の保険金を受け取ると、不公平とされることがあります。

・契約内容の確認不足・・・契約者・被保険者・受取人の組み合わせで課税区分が変わることに注意。

 

まとめ:生命保険は「備え」と「安心」を両立できる相続対策

生命保険は、相続において次の3つの効果を発揮します。

  1. 相続税や葬儀費用など、すぐに必要な資金を確保できる

  2. 相続税の非課税枠を活用して節税できる

  3. 遺産分割を円滑に進め、家族のトラブルを防止できる

契約内容や受取人設定を正しく行い、

ご生前に事前に備えておくことで、残されたご家族も安心して過ごすことができると思います。

相続対策として生命保険の活用もご検討されてみてはいかがでしょうか?

登記から遺産整理まで、相続のことなら

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髙原