2026年4月16日 9:00 am

会社を設立する際に出てくる言葉として

「取締役」と「設立時取締役」があります。

 

どちらも株式会社の役員ですが、選ばれるタイミングや法的根拠が異なります。

 

今回は、株式会社の一般的な設立方法である発起設立を前提に、取締役と設立時取締役の違いを解説したいと思います。

 

 

取締役とは

 

取締役とは、株式会社の業務を執行する役員のことです。

会社の経営判断を行い、会社を代表するなど、会社運営の中心となる役職です。

 

会社法では、取締役について以下のように規定されています。

 

会社法326条1項

株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

 

つまり株式会社には必ず最低1名以上の取締役が必要です。

 

 

取締役の選任

 

取締役は、会社成立後に株主総会の決議によって選任されます。

 

会社法329条1項

役員(取締役、会計参与及び監査役)は、株主総会の決議によって選任する。

 

 

取締役の主な役割

 

会社の業務執行の決定

会社の経営判断

代表取締役として会社を代表(選ばれた取締役のみ)

取締役会での意思決定

業務執行の監督

 

 

設立時取締役とは

 

設立時取締役とは、会社設立時に最初に選ばれる取締役のことです。

会社は登記をして初めて成立しますが、その前にも設立手続きを進める必要があります。

そのため、会社成立前の段階で選任される取締役が「設立時取締役」です。

 

設立時取締役の選任

 

設立時取締役は、通常の取締役とは異なり、株主総会ではなく発起人によって選任されます。

定款で定めることもできますが,定款で定めない場合は,発起人の議決権の過半数をもって決定します。

 

(設立時役員等の選任)

会社法38条

1項 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならない。

4項 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

 

(設立時役員等の選任の方法)

会社法40条 

設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

 

 

設立時取締役の主な役割

 

設立時取締役は、会社成立前に次のような業務を行います。

 

出資金の払込み確認

設立手続の調査、監督

 

 

これらの手続きを経て、登記が完了すると会社が成立します。

 

設立時取締役等による調査)

会社法第46条 設立時取締役は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。

三 出資の履行が完了していること。

四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

 

 

設立時取締役はどうなるのか

会社が成立すると、設立時取締役はそのまま取締役になります。

 

つまり、

設立時取締役 → 会社成立と同時に通常の取締役

という流れになります。

 

 

会社設立の場面では、「設立時取締役」と「取締役」という似た言葉が登場しますが、それぞれ役割や選任のタイミングが異なる重要な概念です。

設立時取締役は会社誕生の土台をつくる存在であり、会社成立後はそのまま取締役として経営に携わっていきます。

これらの違いを正しく理解しておくことで、会社設立の流れがよりスムーズに把握できるでしょう。

これから起業を考えている方の参考になれば幸いです。

 

 

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