前回は不動産登記における登記事項証明書について解説いたしました。
今回は、商業登記に関する登記事項証明書の種類や内容についてご紹介したいと思います。
登記事項証明書とは(商業登記)
登記事項証明書とは、登記簿に記載されている内容を法務局が証明する公的な書類のことです。
商業登記における登記事項証明書には、以下の4種類があります。
①現在事項証明書
商号および本店所在地を除き、現在有効な登記事項のみが記載されている証明書です。
現在の会社情報を確認したい場合に利用されます。
②履歴事項証明書
現在事項証明書の内容に加え、過去3年間に抹消された事項も記載されています。
「過去3年間」とは、交付を申請した日の3年前の属する年の1月1日から請求日までの期間をさします。会社の変更履歴を確認する際に用いられます。
③閉鎖事項証明書
閉鎖された登記記録に記載されている内容を証明するものです。
過去3年前の1月1日より前の履歴を調べたい場合に利用します。
なお、登記簿の帳簿は閉鎖された日から20年間保存されます。
④代表者事項証明書
その会社の代表権を有する者を証明する書類です。
現在効力を有する代表者が記載されており、必要に応じて一部の代表者のみを対象とした証明書も取得可能です。
商業登記規則(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日の三年前の日の属する年の一月一日から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
第三十四条
4 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記簿 永久
二 閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
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