相続人間で遺産分割協議をし、話し合いがまとまった場合に作成する書面が「遺産分割協議書」です。「遺産分割協議書」は、相続人間の話し合いの結果として合意事項を記載した書面ですが、特に書式が決まっているわけではありません。
「遺産分割協議書」については以前のブログで詳しく説明しておりますので、詳しくはこちらをご参照ください。
遺産には、不動産や銀行預金などの金融資産が含まれる場合が多くあります。そのような場合、法務局や銀行に対し、遺産分割協議書の内容(誰がどの遺産を取得することになったのか)を証明する必要があります。遺産分割協議書は、このような場合に活用することができます。
ここでは、遺産分割協議書の条項にはどのようなものがあるか説明させていただきたいと思います。
【遺産分割協議書 条項例(一般的なもの)】
◆被相続人の表示:最後の住所や氏名、死亡日
◆相続人の表示 :相続人全員の住所と氏名、実印の押印
◆遺産分割の対象となる遺産を列挙
◆誰がどの財産を相続するかを明示
◆遺産分割協議書の作成後に新たに見つかった遺産の分割方法
【遺産分割協議書 条項例(ケース別)】
◆現物分割や代償分割、換価分割がある場合
◆寄与分や特別受益がある場合
これらはあくまでも一例ですので、ご自身のケースにあった協議書を作成していただく必要があります。遺産分割協議書には法的効力があり、協議書に定められたとおりに遺産が分けられます。
やり直しは原則できない為、作成時には細心の注意を払う必要があります。
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スタッフ 倉橋