
前回のブログにて戸籍と現在の取得方法についてご紹介いたしました。
今回は、新たに施行される「改正戸籍法」に関してご紹介いたします。
■ポイント■
①婚姻・養子縁組届出の際などに戸籍謄本の添付が不要
②本籍地が遠隔でも、最寄りの役所で戸籍謄本が取得可能(広域交付)
③2024年(令和6年)3月1日開始
■改正戸籍法の施行■
2024年3月1日より、戸籍に関する行政手続きを簡素化するための改正戸籍法が施行されることとなりました。
戸籍の副本データを管理する法務省のシステムとマイナンバーを連動させた新たなシステムを導入することで、市区町村役場で全国の戸籍情報を確認できるようになります。
その結果、
①戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
②本籍地以外の役所でも、戸籍証明書等を請求すること(=広域交付)が可能
となります。
①戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
現在、戸籍謄本を添付する必要がある手続きには、
・婚姻の届出
・養子縁組の届出
・国民年金の届出
・児童扶養手当認定手続き
・パスポートの発給申請
などが挙げられます。
2024年3月1日からは、婚姻届や養子縁組といった戸籍届出時の戸籍証明書の添付が不要となります。
児童扶養手当認定請求やパスポート発給申請については、戸籍証明書等の添付が省略できる時期は未定ですが、今後適用が予定されています。
戸籍証明書の添付が不要となると、お手続きもだいぶ楽に行うことができますよね!
②本籍地以外の役所でも、戸籍証明書等を請求することが可能となる
現在、役所にて戸籍証明書等を取得するためには、本籍のある役所の窓口へ請求をしなくてはいけません。
発行する際に、住所地と本籍地が離れている場合は、請求をするのに時間や手間がかかってしまいます。
しかし、2024年3月1日以降は、本籍地以外の役所でも戸籍謄本、除籍謄本を請求できるようになります。
そのため、本籍地が遠くにある場合でも、自宅や勤務先など最寄りの役所で請求が可能となります。
今までに転籍を繰り返していて、複数の本籍地の戸籍が必要な場合でも、一か所の役所で請求が可能となります。
②-2 広域交付で請求できる戸籍証明書の種類
・電子化されている戸籍謄本、除籍謄本
(※一部の電子化されていない戸籍、除籍は対象外となっています。)
・戸籍謄本、除籍謄本のみ
(※戸籍抄本や除籍抄本といった一部のデータのみを証明するものは対象外となっています。)
②-3請求できる人
改正戸籍法での請求に関しては、個人情報保護の観点と一部の役所に負担が集中するのを防ぐ趣旨から、広域交付に関しては本人が役所に訪問して請求する必要があります。
(本人以外でも、配偶者、直系尊属、直系卑属による請求は可能です。)
郵送や委任状を利用した代理人による請求はできないため、注意が必要です。
現在、相続手続の際には昔の戸籍謄本・除籍謄本などを取り寄せる必要があり、それが結構複雑だったり手間がかかったりします。
しかし、2024年3月1日以降はこの広域交付の制度を用いると、最寄りの役所で一括して収集できるようになる見込み、とのことです。
(一部の電子化されていない戸籍や除籍はこれまでどおり本籍地で取得する必要はありますが)
私自身も現在、住所地と本籍地が異なるため、役所で戸籍を取得する場合には、本籍地の役所の窓口にて請求を行わなくてはいけないのですが、
2024年3月1日から住所地の役所の窓口で取得ができるようになると、時間や手間もかからずに取得ができるようになるので、うれしいな~と思います。
住民票などに比べると、戸籍を使用する機会は少ないですし、改正戸籍法の施行により戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減が始まるため、
今以上に戸籍を使用する機会が少なくなるかと思います。
しかし、相続が発生した際には、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍が必要となります。
戸籍にはいくつかの種類があり、昔の戸籍では、旧字などが使用されている場合や、手書きの戸籍のため、なかなか解読をすることができない場合があります。
また、市役所でも発行出来ない書類があるケースもあります。このような理由から、登記手続きに関して必要な書類が不足してしまうことも多いです。
当事務所では、戸籍の内容をしっかりと確認し、不足書類がある場合は、依頼者様から同意を得たうえで役所から取り寄せいたします。
スムーズにお手続きを進めるために安心してご依頼いただければと思います。
相続に関しましてご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
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スタッフ 丹羽