2023年2月21日 12:47 pm

相続土地国庫帰属制度」という制度が、来年度からスタートすることになりました。

 

【ポイント】

1 申請者がお金を払って、所有する土地を国にひきとってもらう制度

2 相続により取得した土地に限る

3 どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、いろいろ条件がある

 

 

Q1 どんな制度?

「相続したものの利用する予定がない土地」や「売ろうとしても買い手がつかない土地」を国が引き取ってくれるという制度です。

 

 

Q2 いつからスタートするの?

令和5(2023)年4月27日からスタートします。
この制度についての相談対応は、令和5年2月22日から各法務局および地方法務局の不動産登記部門で始まります

(法務局の本局に限る。支局や出張所では対応不可)。

 

 

Q3 何のためにやるの?

土地を相続したものの手放したいと考える方や、管理に負担感を感じる方が増えており、管理が十分ではない土地が増加しています。
近年よく取りざたされている「所有者不明土地」の問題を解決するための策の一つとして創設されました。

 

 

Q4 どんな土地でも引き取ってもらえるの?

いいえ。
国が引き取ってくれる土地には、いろいろな条件があります。
相続*で取得した土地であることがまず第一です(*法定相続人に対する遺贈を含む)。
他にも、土地上に建物が建っていない、担保権が設定されていない、通路等で使用されていない……といった様々な条件があります(⇒詳細は、Q8をご参照ください)。

 

 

Q5 国が土地を買い取ってくれるということ?

いいえ。
国が申請者にお金を払って買い取るわけではありません。
申請者が手数料や負担金を国に支払って、引き取ってもらうという形になります

(これを「国庫帰属」といいます)。
手数料の金額はこれから決定される予定になっています。
負担金については、面積に関係なく土地1筆につき原則20万円となりますが、土地の種類や面積によってアップすることもあり、確認が必要です。
複数の同じ種類の土地を同時に申請した場合は、負担金が減額になることもあります。

 

その②に続きます。