2023年12月13日 1:13 pm

空き家の増加は止まることなく、居住目的のない空き家はこの20年間で約1.9倍も増えています。

 

今までは、例えば故郷の実家が空き家になっていても、住宅さえ建っていれば固定資産税の減額措置を受けることができたため、あえて費用をかけて解体したりすることもせず、そのまま放置しているケースが多く見られました。

 

 

平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家への対策が強化されました。

 

「特定空家」に指定されると、固定資産税の減額措置が解除されてしまいます。

 

 

今回、新しく「管理不全空家」が新設されました。

 

 

これからは、「管理不全空家」も、固定資産税の減額措置が解除される対象になりました。

 

つまり、定期的に空き家の状態を確認し、適切に管理しておかなければ、

「管理不全空家」に指定され、固定資産税の減額措置(1/6等に減額)が受けられなくなってしまい、

固定資産税が最大で6倍になってしまう可能性があります。

 

 

空き家の取得経緯は、そのほとんどが「相続」です。

 

実家の空き家をそのまま放置している場合は、

「特定空家」「管理不全空家」と認定される前に、売却するなり、利活用するなり、早めの対応をお勧めしておりますが、

売却するにも、相続登記されていることが必要です。

(固定資産税を納めているからといって、相続登記されているとは限りません。)

 

 

売却する場合など、必要であれば信頼ができる 空き家専門の業者様もご紹介いたします!

 

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