2023年10月30日 4:57 pm

 

 

遺留分を減らす方法■

 

(例) 母、長男、長女の3人家族がいたとします。

長男は素行が悪く、母のお金を無心し、自由気ままに暮らしていました。

そんな姿を見ていた母と長女は、母が亡くなった後の遺産を長男には渡したくないと思うようになりました。

 

そんな時の対策としては、

②-1長女に生前贈与を行う

お母さんと話をする女の子のイラスト

相続が発生する前に、生前贈与で財産を渡した場合、亡くなった時の遺産が減少するので、請求される遺留分の金額が少なくなります。

しかし、生前贈与は原則として遺産の前渡し扱い(特別受益)になってしまうため、過去の生前贈与も含めて、遺留分を計算するのが原則的な取り扱いとなっています。

「それであれば、遺留分を減らす方法にはならない」と思われるかと思うのですが、

遺留分を計算する場合の特別受益は、期間が限定されており、

生前贈与をしてから10年を経過すれば、その財産は遺留分の計算に含めなくていいことになっています。

ただし、生前贈与(特別受益)は、遺産分割協議を行う場合、期間は存在せず、無制限に遡って持ち戻されます。

 

特別受益に関しては、以前のブログにてご紹介させていただいておりますので、

よろしければご覧ください。

 

特別受益者について

 

注意点■

 

遺留分権利者に損害を加えると知って行った生前贈与は、10年以上でも持ち戻し計算の対象となります

 

 

②-2 孫に生前贈与を行う

おばあちゃんのイラスト「おばあちゃんと孫」

母が亡くなった際、孫は相続人ではありません。

相続人でない人に対する生前贈与は、相続が発生する前1年以内に行われた贈与を除き、原則として遺留分の計算に持ち戻されることはありません。

②-1の長女への生前贈与の場合、期間が10年あるのに対し、孫であれば1年間となっています。

 

注意点■

 

②-2の場合も同様に、遺留分権利者に損害を加えると知って、行った贈与については適用はされません

 

次回は遺留分を減らす方法③をご紹介させていただきます。

豊田市で司法書士をお探しなら

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ

 

スタッフ 丹羽